Pay-Per-Post Google Japan
February 16, 2009

この記事の掲載条件には、『iGoogle Art Café』の名称を記載すること、そして、「アーティスト iGoogle」へのリンクを貼ること、という依頼事項がありました。もちろん、『ハイパーリンクにrel=”nofollow”を記述すること』などという指示もありませんでした。これもやはり、googleのルールに抵触するPPPということになってしまうのでしょうか?あくまでも依頼事項であって、強要ではない、という見解かもしれないですが。

ちなみに、この際、私は『記事に書くための材料として』ペアのお食事チケット、および、『交通費見合い』として、3000円をいただいています。これはPPPに該当する報酬ではない、というのがCyberBuzzの見解だとは思うのですが、ちょっと苦しいのではないか、今後はPPPというのを明確に謳ったうえで、『ハイパーリンクにrel=”nofollow”を記述する』を徹底したほうがいいのではないか、と思うのですが…